【当て逃げ】バレて見つかる日数(期間)はわずか1週間?ドライブレコーダーですぐバレる?

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長く車に乗っていてば、他の車や物などにぶつけてしまうこともあるでしょう。

その際に、現場から逃げてしまうと当て逃げとなってしまいます。

当然ながら、当て逃げは違反行為です。

「当て逃げはバレない」と言われることもありますが、本当にそうでしょうか?

当て逃げはバレることもあります。

では、当て逃げはどうしてバレるのでしょうか?

また、バレるまでにどのくらいの日数がかかるのでしょうか?

当て逃げはバレる?見つかるまでにかかる日数とは?

「当て逃げはバレない」と言われることがあります。

しかし、実際にはバレることもあります。

当然ながら、当て逃げは違反行為なのでやってはいけません。

しかし、パニックでその場から逃げてしまう人もいるようです。

では、もし当て逃げをすると、バレるまでにはどのくらいの日数がかかるものなのでしょうか?

また、そもそも当て逃げとは具体的にどのようなものを指すのでしょうか?

どうなると当て逃げになる?

当て逃げとは、自分が運転している車が他の車や建物などに衝突して、物損事故を起こした際にその場から逃げることです。

もし、人身事故でその場から逃げればひき逃げになります。

事故の大きさは関係なく、軽いものでも物損事故を起こしてその場から去れば当て逃げとなるので注意が必要です。

そのため、当て逃げにならないと勘違いして、現場から去ってしまう例もあるようです。

  • 電柱にぶつかったが車の方にだけ傷がついた
  • バックで柵を倒したが手で戻しておいた
  • 対向車とバックミラーがぶつかったがそのまま走り去った

これらの場合も当て逃げとなる可能性があります。

事故を起こした運転手には警察に連絡したり安全を確保したりなどする義務があります。

軽い事故でも、その義務は果たさないといけないので注意しましょう。

当て逃げがバレたときの罰則

当て逃げの場合は道路交通法違反になり、刑事罰の対象となります。

主に問われるのは安全確保や負傷者の確認や救護をしなかった危険防止措置義務違反と、警察への連絡をしなかった報告義務違反でしょう。

危険防止措置義務違反では1年以下の懲役または10万円以下の罰金、報告義務違反では3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金の刑事罰が科される可能性があります。

また、点数も合計7点が加算されるので免停処分となります。

本来、軽い衝突での物損事故は刑事事件にもなりません。

しかし、当て逃げをすると、一気に大事となってしまいます。

そのため、「軽い衝突だったから」などと勝手な判断でその場を去らないようにしましょう。

当て逃げの時効はいつ?

当て逃げでは、被害者が損害賠償を相手に請求できる期間は3年です。

ただし、これは被害が確認されてから3年です。

もし、被害者が当て逃げ発生から1カ月後に被害を確認すれば、時効はそのときから3年後になります。

また、加害者が不明であれば、時効は事件発生の翌日から20年になり、もし犯人が見つかればそのときから3年間は損害賠償の請求が可能です。

当て逃げの場合は基本的に加害者は不明でしょう。

そのため、時効は20年であり、もし犯人が見つかればそのときから損害賠償が3年間はを請求できます。

当て逃げがバレるまでの日数

「当て逃げは警察が捜査しないのでバレない」と言われることがあります。

しかし、実際には警察が捜査するケースが増えていて、バレることも増えてきています。

警察が動くと、早ければ1週間~1カ月くらいで犯人が特定されるそうです。

もし、1週間~1カ月ほど経ってもバレなくても、当て逃げの時効は20年あります。

そのため、いつまでも警察に怯えて生活することになってしまうので、素直に自主や出頭をした方が良いでしょう。

そもそも、適切な対応をすれば、ただの軽い交通事故で済むはずです。

検挙率は高い?当て逃げがバレる4つの理由

「当て逃げは警察が捜査しないのでバレない」と言われることがありました。

これは、これまでは当て逃げでは犯人に繋がる証拠が全くないことが多かったためです。

しかし、現在では犯人に繋がる証拠を得る方法が増えてきていて、警察が捜査ができるケースも増えています。

では、どのようなものが当て逃げの犯人に繋がる証拠になるのでしょうか?

理由①:目撃者からの通報

当て逃げがバレるシンプルな理由は目撃証言です。

もし、当て逃げの場面を誰かが目撃して、車のナンバーや車種などを見ていれば、その目撃情報から犯人を割り出すことが可能です。

そのため、目撃者から警察に通報された場合は、スムーズに捜査が進むこともあります。

理由②:監視カメラの増加

当て逃げでは気がついたときには、すでに被害に遭っている場合が多く、目撃情報が得られないことも多いです。

しかし、近年ではあちこちに監視カメラが設置されています。

これらはいつでも録画をしているので、誰も見てないと思っていても、実はカメラにバッチリ映っていることもあります。

映像から車のナンバーや犯人の顔などが確認できれば、当て逃げがバレるでしょう。

また、カメラに記録された映像はそのまま証拠にもなります。

理由③:ドライブレコーダーの普及

近年ではドライブレコーダーも普及しました。

ドライブレコーダーには事故時だけでなく、不審者が車に近づいたり車に異常があったときなどに映像を記録してくれる物もあります。

そのため、ドライブレコーダーに当て逃げの様子が記録されることもあります。

監視カメラと同様に、犯人の顔や車などが映っていれば、犯人の特定ができるでしょう。

また、記録された映像がそのまま証拠になることも監視カメラと同じです。

理由④:情報の拡散

当て逃げした犯人の特徴や車種などがわかっている場合、情報提供を求めてSNSで情報を拡散する被害者もいるようです。

また、拡散された情報を見たことで、犯人に関する情報を提供してくれる人も出てくるでしょう。

そのSNSで得られた情報を警察に渡すことで、犯人が見つかるケースもあるようです。

ただし、SNSから得られる情報は信憑性を確認しなければいけません。

また、不特定多数に情報を拡散するので、犯人にまで情報が伝わって、証拠の隠滅や身を隠したりなどする可能性もあります。

そのため、SNSの活用は必ずしも有効な手段とは言えません。

車に傷が!当て逃げされた場合の対応

監視カメラやドライブレコーダーの普及などによって、当て逃げは泣き寝入りするものではなくなってきています。

では、もし当て逃げをされた場合には、どのような対応を取るべきなのでしょうか?

とりあえず警察に連絡

「犯人に繋がる証拠がないから」「どうせ捜査して守らないから」などと思って、警察への連絡を怠ってはいけません。

警察に連絡しないと、交通事故証明が発行してもらえません。

また、近くの監視カメラがあっても、その映像は警察でないと確認はできません。

そのため、当て逃げに遭った場合は、とりあえず警察に連絡しましょう。

証拠の収集と保存

警察に連絡したら、到着までに現場の物には触れず、写真を撮って記録しておきましょう。

また、ドライブレコーダーに映像がある場合は、上書きで消えないようにデータを管理しましょう。

警察も同じように現場の記録はしてくれます。

しかし、いつか犯人が見つかったときに示談交渉するための材料として、自分も持っておかなければなりません。

もし、被害の記録を残しておかないと、「いつからあった傷かわからない」「車の停め方が悪かった」などと言い逃れの余地を作ってしまいます。

保険会社に連絡

犯人が見つかれば損害賠償の請求できますが、いつ見つかるかはわかりません。

そのため、先に車を修理する場合が多いでしょう。

もし、車の修理に保険を使うのであれば、保険会社に連絡しておきましょう。

事故証明などの必要な書類や、今後の対応などを相談できます。

ただし、当て逃げは保険の補償範囲外となっている場合もあります。

その確認のためにも保険会社に連絡が必要です。

また、保険を使えば等級が下がって保険料が上がるので、修理費用と照らし合わせて、保険する・しないの判断もしましょう。

犯人が捕まった場合

犯人が捕まった場合、犯人には民事処分・刑事処分・行政処分の3つの処分が下される可能性があります。

刑事処分と行政処分は刑事罰や違反点数などに関わるものなので、被害者が大きく関わることは少ないでしょう。

民事処分では示談交渉を行います。

示談交渉は犯人と被害者で直接行うこともできますが、多くの場合は保険会社の担当者や弁護士を通して行う場合が多いです。

もし、本人同士で示談交渉を行うと、適正な損害賠償の金額が設定できない、踏みたおしをされるなどのトラブルが起こる可能性があります。

そうなると、裁判をする必要があり、手間も費用もかかってしまうので注意しましょう。

バレるまで日数はかからない!当て逃げはしないことが一番!

「当て逃げはバレない」と言われることがありますが、実際には早ければ1週間ほどでバレます。

監視カメラやドライブレコーダーの普及などによって、犯人が見つかる確率も高まっています。

そもそも当て逃げは違反行為なので、やってはいけません。

事故を起こせばパニックになってしまうこともありますが、落ち着いて適切な対応をしましょう。